訪問介護 重要事項説明書
あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。
事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | 株式会社 KEITO |
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主たる事務所及び事業所の所在地 | 〒422-8005 静岡市駿河区池田2432-1 |
電話番号 | 054-202-7047 |
代表者 | 代表取締役 鈴木貴士 |
設立年月日 | 平成25年2月20日 |
事業所の名称 | ベストケアサービス |
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事業所の所在地 | 静岡市駿河区中田本町46-4 |
電話番号 | 054-202-7048 |
介護保険事業所番号 | 2274206339 |
指定年月日 | 平成年25年5月1日指定 |
管理者の氏名 | 松永 千賀子 |
事業の実施地域 | 静岡市 |
事業の目的と運営の方針
事業の目的
利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、訪問介護サービスを提供することを目的とします。
運営の方針
事業者のホームヘルパー等は、訪問介護計画に沿って利用者の心身の特性を踏まえ、その能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の生活全般にかかわる援助を行います。
提供するサービスの内容
介護保険給付対象サービス
事業所は、介護保険給付対象サービスとして、利用者の居宅にホームヘルパーを派遣し、利用者に対して入浴、排泄、食事等の身体介護および調理、洗濯、掃除、買い物等の生活援助、その他生活全般の援助を行います。
介護保険給付対象外サービス
①事業所は、利用者との合意の上により、介護保険給付以外のサービスとして介護保険給付の支給限度額を超える訪問サービスを提供します。
②前号のサービスについての利用料金は、利用者が負担するものとします。
③事業所は、各種のサービス提供について、必要に応じて利用者のご家族に対してもわかりやすく説明します。
提供時間
営業日 | 月曜日から金曜日まで ただし、年末年始を除きます。 |
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営業時間 | 午前9時から午後6時まで |
上記にかかわらず必要時には相談に応じます。
事業所の職員体制
従業者の職種 | 勤務の形態・人数 |
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従事者 | 常勤 4人、 非常勤 7人以上 |
うち介護福祉士 | 常勤 3人 |
うち介護職員初任者研修等修了者 | 常勤 1人、 非常勤 7人 |
サービス提供の責任者
あなたへのサービス提供の責任者は下記のとおりです。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
訪問事業責任者の氏名 | 市ヶ谷 朋子 |
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利用料
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
*地域区分別1単位当たりの単価 10.42円(6級地)
(1)基本料金
介護の内容 | 20分未満 | 20分以上 30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
1時間以上 |
身体介護中心型 | 167単位 | 250単位 | 396単位 | 579単位に30分を増すごとに+84単位 |
介護の内容 | 20分以上 45分未満 |
45分以上 | 身体介護に引き続き 生活援助を行う場合 |
生活援助中心型 | 183単位 | 225単位 | 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに+67単位 (201単位を限度) |
〈その他〉
訪問介護初回加算(初回のみ) 200 単位
緊急時訪問介護加算 100 単位
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 基本料金および各加算合計の22.4%
① やむを得ない事情で、かつ、利用者の同意を得て、2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
② 1時間30分以上の基本料金については、厚生労働大臣が定めた基準によります。
③ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用負担額を変更します。
④ 介護保険の給付対象とならないサービスは、実費負担です。
・交通費
通常の事業の実施地域にお住いの方は無料です。
これを超えた地域にお住まいの方へのサービスは所定の交通費(実費相当)が必要となります。
・公共料金
サービス提供中に利用者の居宅で使用する水道、ガス、電気等の費用は利用者の負担となります。
(2)割増料金
基本料金に対して、早朝(午前6:00~8:00)、夜間(午後18:00~22:00)は25%増
・深夜(午後22:00~翌朝6:00)帯は50%増しとなります。
上記の料金設定の基本となる時間は実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
(3)キャンセル料
利用予定日の当日にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。
ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
ご利用予定日前日17:30までにご連絡いただいた場合 | 無料 |
ご利用予定日当日又は連絡がなかった場合 | 1,000円 |
キャンセル連絡先 : 054-202-7048
(4)支払い方法
上記(1)から(3)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、30日以内に差し上げます。
支払い方法 | 支払い要件等 |
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口座引き落とし | サービスを利用した月の翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、あなたが指定する口座より引き落とします。 |
現金払い | サービスを利用した月の翌月の末日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。 |
(5)その他
利用者の被保険者証に支払方法の変更の記載(利用者が保険料を滞納している為、サービスの提供を償還払いとする旨の記載)があるときは、費用の全額を支払っていただきます。この場合、当事業所でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を後日、静岡市の窓口に提出して差額の払い戻しを受けて下さい。
サービス提供を行う訪問介護員
(1)訪問介護員
サービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。
(2)訪問介護員の交替
①利用者から交替の申し出
選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。
但し、利用者から特定の訪問介護員の指名はできません。
②事業者からの訪問介護員の交替
事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。
訪問介護員を交替する場合は利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう充分に配慮するものとします。
緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
主治医 | 病院名 | |
連絡先 | |
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緊急連絡先① | 氏名 | (続柄 ) |
連絡先 | |
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緊急連絡先② | 氏名 | (続柄 ) |
連絡先 | |
事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び静岡市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 | 電話番号 054-202-7048 面接場所 当事業所の相談室 |
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(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 | 静岡市介護保険課 電話番号 054-221-1377 国民健康保険団体連合会 電話番号 054-253-5590 |
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提供するサービスの第三者評価は実施していません。
サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了解ください。
① 医療行為及び医療補助行為
② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
③ 他の家族の方に対する食事の準備 など
(2)訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又は当事業所の担当者へご連絡ください。