通所介護サービス 重要事項説明書

当事業所が提供する通所介護の内容に関し、利用者様に説明すべき重要事項は、次のとおりです。

事業者の概要

事業者(法人)の名称株式会社 KEITO
主たる事務所及び事業所の所在地〒422-8005 静岡市駿河区池田2432-1
電話番号054-202-7047
代表者代表取締役 鈴木貴士

事業所の名称デイサービス 福助 清水
事業所の所在地静岡市清水区平川地17-21
介護保険事業所番号2274210505
指定年月日令和5年1月1日
交通の便JR草薙駅より 徒歩25分

事業所の職員体制

従業者の職種勤務の形態・人数
生活相談員常勤・2名以上(介護職員を兼務)
看護職員非常勤・2名以上(機能訓練指導員を兼務)
介護職員常勤・4名以上
(うち3名は生活相談員、1名は管理栄養士を兼務)
非常勤・3名以上
機能訓練指導員非常勤・3名以上(看護職を兼務)

サービス提供の担当者

 あなたへのサービス提供の管理担当職員(管理者)及びその担当職員(生活相談員)は下記のとおりです。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。

管理担当職員の氏名管理者 米倉茉実
担当職員の氏名米倉茉実

施設の概要

定 員通常型規模 32人
食堂及び機能訓練室96.06平方メートル
浴 室特殊浴槽・一般浴槽
その他の設備事務室 ・相談室 ・静養室 ・厨房室 ・送迎車5台

営業時間・サービスの提供時間・提供日・休日

営業時間8:00~18:00
サービスの提供時間9:15~16:30
提供日月・火・水・木・金・土 (祝日営業)
休日日曜日、年末年始

通所介護の運営の方針

当事業所は、機能訓練、各種レクリエーションなどのサービスを、提供する事により、利用者様の心身機能の維持向上や孤立感の解消並びに利用者の家族の身体的精神的負担の軽減を図るものとする。
また、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

利用料金

(1)あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いただく「利用者負担金」は原則として負担割合証に応じた額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

介護給付基本料金加算料金
要介護1658単位/回個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位/回
要介護2777単位/回個別機能訓練加算(Ⅱ)20単位/月
要介護3900単位/回入浴加算(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)40/55単位/回
要介護41023単位/回科学的介護推進体制加算40単位/月
要介護51148単位/回栄養アセスメント加算50単位/月
サービス提供体制強化加算Ⅲ6単位/回
口腔機能向上加算Ⅱ160単位/月2回
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)90/1000(合計単位)

・基本料金は、所定の単位に10.27円を乗じて得た額です。
・短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護を受けている間は介護保険からの支払いは受けられません。

(2)その他の費用

1.連絡帳セット 400円/初回
2.昼食代(おやつ込) 750円
3.おむつ代 100円・パット代 50円・リハビリパンツ代 150円は、これを使用した場合1枚ごとに実費をいただきます。
4.レクリエーション代 100円/月 他 イベントごとに実費を頂きます。

(3) 料金の支払い方法

利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後30日以内に差し上げます。

支払い方法支払い要件等
口座引き落としサービスを利用した月の翌月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、あなたが指定する口座より引き落とします。
現金払いサービスを利用した月の翌月の末日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。

(4) キャンセル料

利用者が当日キャンセルを申し出た場合キャンセル料は不要ですが、すでに昼食を用意していた場合は昼食代のみお支払いただきます。

(5) その他

利用者様の被保険者証に支払方法の変更の記載(利用者様が保険料を滞納しているため、サービスの提供を償還払いとする旨の記載)があるときは、費用の全額を支払っていただきます。この場合、当事業者でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を後日、保険者の窓口に提出して差額の払い戻しを受けてください。

サービスの利用方法

(1) 利用開始

・当事業者に電話等でお申し込みください。当事業者の担当職員が、当事業者の通所介護の内容等について説明します。
・この説明書により利用者様からの同意を得た後、当事業者の担当者が通所介護計画を作成・交付し、サービスの提供を開始します。
・利用者様が居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼している場合は、事前にお住まいの地区の地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業者にご相談下さい。

(2) サービスの終了

ア 利用者様のご都合でサービスを終了する場合

原則としてサービスの終了を希望する日の7日前までに文書で申出てください。

イ 当事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合があります。この場合はサービス終了日の14日前までに、文書により利用者様に通知します。

ウ 自動終了

次の場合は、サービスは自動的に終了となります。
利用者様が介護保険施設に入所した場合
利用者様の要介護度が自立と認定された場合
利用者様が亡くなったとき。

エ その他

当事業者が、正当な理由がなくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、利用者様や利用者様の家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、当事業者が破産した場合、利用者様は文書で通知することにより直ちにこのサービスを終了することができます。
利用者様がサービスの利用料金を滞納し、支払の催告を再三したにもかかわらず支払わないとき、利用者様が当事業者に対してこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で利用者様に通知することにより、直ちにこのサービスを終了させていただく場合があります。

サービス利用に当たっての留意事項

・体調の確認

通所介護にお見えになる日の朝、ご家族で体調の確認をお願いします。気になる事等がある時は 必ず職員にお伝えください。また、発熱等体調に異常がある時や病気の時は通所介護のご利用はできません。

・利用時間の変更

サービス利用の変更は、ご利用予定日の前日までに事業者に申出てください。

・当事業者の設備、器具の利用に際しては、危険や事故防止のため職員の指示に従ってください。

・機能訓練の実施時には、機能訓練指導員の指示に従ってください。

・金銭や飲食物の持ち込みはトラブル防止のため禁止とさせていただきます。

・紛失防止のため、持ち物には記名をお願い致します。

・政治や宗教の活動・勧誘は禁止とさせていただきます。

・髭剃りが必要な方は感染症予防の為、各人で電気剃刀をご用意下さい。

・天候によりサービス提供時間を変更または休業する場合がございます。

緊急時の対応方法

通所介護の提供中に利用者様に容体の変化等があった場合の連絡先
下記の用紙にご記入して頂きます。

主治医病院名 
 
連絡先 
 
緊急連絡先①氏名 
(続柄     )
連絡先 
 
緊急連絡先②氏名 
(続柄     )
連絡先 
 

非常災害対策

非常時の対応第一にご利用者の安全を確保して、一次避難地などに避難します。
地震:有度第一小学校   風水害:有度生涯学習交流館
防災設備ガス警報機・消火器を設置してあります。
災害に備えての準備品
 ①非常食料、飲料水
 ②懐中電灯、トランジスターラジオ
 ③緊急医療品
 ④毛布
平常時の防災訓練年2回以上の避難、防災訓練を実施します。
防火・防災計画防火管理者:吉田有美 防火責任者:米倉茉実
内 容:目的、管理組織、管理者・責任者の任務、訓練、準備品等

苦情処理

利用者様は、当事業者の通所介護の提供について、いつでも苦情を申立てることができます。
事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。

(1)苦情相談窓口

サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。

事業者相談窓口苦情相談窓口担当 : 米倉茉実
電話番号 054-376-6811
面接場所 当事業所の相談室

(2)この他、市町村や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申立てることができます。

静岡市役所介護保険課担当窓口 事業者支援担当
電話番号 054-221-1088
駿河区役所高齢介護課担当窓口
 介護保険担当
 高齢者福祉担当
電話番号
 054-287-8679
 054-287-8678
清水区役所高齢介護課担当窓口
 介護保険担当
 高齢者福祉担当
電話番号
 054-354-2110
 054-354-2019
葵区役所高齢介護課担当窓口
 介護保険担当
 高齢者福祉担当
電話番号
 054-221-1180
国民健康保険団体連合会担当窓口
 介護保険課苦情処理担当
電話番号
 054-253-5590

≪円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順≫

・ 苦情があった場合は、直ちに利用者様側と連絡を取り、直接利用者様宅に行くなどして事情を聞き苦情内容の確認をします。

・ 管理者は、担当者及び他の従事者を加え、苦情処理に向けた検討会議を行います。

・ 検討会議の結果をもとに処理結果をまとめ、具体的な対応を指示します。

・ 苦情処理結果記録を台帳に記載し、再発防止に役立てます。

・ 事業者は、当該苦情に関し、市が行う文書その他の物件の提出・提示の求め又は当該市職員からの質問・照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導助言があった場合には、必要な改善を行う。また、市から求められた場合には改善の内容を報告します。

・ 事業者は、当該苦情に関して、国民健康保険団体連合会が介護保険法に基づき行う調査に協力するとともに、連合会から求められた場合には改善の内容を報告します。

第三者評価は実施していません。

事故発生時の対応方法

事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じられるよう、あらかじめ関係機関との対応方法を定め、関係機関に周知して協力を依頼します。

送迎について

1)原則として、玄関の中までのお迎え・玄関の中までのお送りをいたします。
2)季節により、暑かったり寒かったりと身体に及ぼす影響は様々です。
自宅の中でお待ちいただきます。
3)交通事情等で、到着時間が前後することもございますことご容赦ください。
4)乗車中は、全座席シートベルトを必ず着用してください。
5)送迎職員到着後、体調不良等を除き準備等ができていない場合は、長時間待つことはできません。
他の利用者様にもご迷惑をかけてしまうこととなり、送迎の対応ができなくなる場合もあります。スムーズで安全な送迎を行うために、その点をご理解くださり、ご本人・ご家族のご協力をお願いします。

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